エコプロネット会則

(名称)
第1条 本組織の名称は、以下のとおりとする。
 (1)日本語の名称は、「エコプロネット」する。
 (2)英語の名称は、「Eco-Pro-Net」とする。

(目的)
第2条 エコプロネット(以下、「本組織」という)は、2005年日本国際博覧会(愛称:愛・地球博)で得られた成果の継承を踏まえ、当圏域の強みであるモノ作り技術・ノウハウにエコデザインの導入を促進することにより、素材、部品産業を含めたサプライチェーン全体でエコプロダクツの設計、開発、製造を推進し、もって循環型社会を構築する担い手となる高次なモノ作り産業の創出・育成及びエコプロダクツ市場の創出、拡大を図ることを目的とする。

(定義)
第3条 本規約で用いる用語は、以下のとおりとする。
1 「エコデザイン」とは、製品のライフサイクル全体において環境効率を高める設計、生産技術あるいはシステム管理をいう。
2 「エコプロダクツ」とは、エコデザインを活用した製品をいう。

(活動内容)
第4条 本組織は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)エコプロダクツに関する普及啓発事業
(2)エコプロダクツに関する交流事業
(3)エコプロダクツに関する人材育成事業
(4)前各号の他本組織の目的を達成するために必要な事業

(会員)
第5条 本組織は、次の各号のいずれかに該当し、第2条の目的に賛同する団体及び個人をもって構成する。
(1)企業
(2)大学、独立行政法人等研究教育機関
(3)行政機関、団体(法人格を有しない団体を含む)
(4)その他本組織の趣旨に賛同する者

(入退会)
第6条 会員になろうとする者は、事務局で定める入会申込書を事務局に提出し、登録を受けなければならない。
2 会員から退く者は、事務局で定める登録抹消届を事務局に提出しなければならない。
3 会員が次の各号の一つに該当するときは、退会したものとみなす。
 (1)団体が解散又は破産したとき。
 (2)個人が死亡又は破産したとき。
4 本会則に反する行為のあった者、本会の名誉を著しく損ねる、もしくは、本会に損害を与える等の行為があった者は、企画運営会議において協議の上、除名できるものとする。

第7条 本組織に次の役員を置く。
 (1)代表   1名
 (2)副代表  若干名
2 代表は、本組織を統括する。
3 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときはその職務を代行する。
4 代表及び副代表は、次条に定める企画運営会議を構成するメンバーの互選により選任する。

(統轄組織)
第8条 本組織に企画運営会議を置き、次の者をもって構成する。
 (1)座 長  1名
 (2)副座長  若干名
 (3)委 員 15名以内
 (4)世話役 3団体
2 座長、副座長は、本組織の代表、副代表を兼任することとし、委員は、会員の中から代表が指名する。
3 企画運営会議は、本組織の基本的事項及び円滑な活動の推進に必要な企画及び調整に関する事項について審議し、決定する。
4 企画運営会議の下に、専門的事項について検討するため、ワーキンググループを設置することができる。
5 世話役は本組織の円滑な活動の推進を補佐する。

(顧問)
第9条 本組織に、活動の基本的事項について意見を聴くため、顧問を置くことができる。
2 顧問は、本人の了承を得て、代表が選任する。

(アドバイザー)
第10条 本組織に、有識者から広く意見を聴くため、アドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーの選任は、前条第2項を準用する。

(事務局)
第11条 本組織の事務局を世話役が兼任する。


(附 則)
 本規約は、平成18年10月16日から施行する。
改訂 平成20年4月1日
改訂 平成22年4月1日